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⭕️同意しない意思の形成・表明全うが困難な状態の8項目

もし知らないままマッチングアプリで出会った相手とワンナイトしてしまうと、冤罪に巻き込まれるリスクが出てきました。 

 

この記事では、そんなトラブルに巻き込まれないために、この法律を紹介します。

そして究極の対策として結婚相談所をお勧めします。

 

不同意性交罪とは、性的な行為を相手方の同意なしに行う行為を指す犯罪です。 

「強制性交罪」「準強制性交罪」「強制猥雑罪」が厳格化されました。 

今回の改正法により「不同意性交罪」や「不同意わいせつ罪」の名前が導入されました。 

この変更に伴って性的な行為においては相手の同意を得ずに行う行為が犯罪としてより明確に規定されました。 

具体的な改正内容には下記8つの事例が示されています。 

  

【8項目】

1.暴行

2.脅迫

3.心身の障害

4.アルコールや薬物の利用

5.相手の意識状態

6.不意打ち

7.虐待

8.経済的または社会的地位の悪用 

 

上記8つの事例下で行われた性行為が不同意性交罪の要件となります。

そして行為の不法性を明確にするための基準となります。 

そのほかの詳しい内容は法務省のホームページをご覧ください。 

これらの罪が認められると、不同意性交罪に対しては「5年以上の有効懲役」が科されます。 

不同意わいせつ罪に対しては「6ヶ月以上10年以下の懲役」が科せられることになりました。 

実際にどのようなリスクが考えられるか例をあげてみましょう。 

 

⭕️マッチングアプリで起こりうる冤罪・事件

【具体的な冤罪になりうる事案】 

1.  男女間の誤解と思われる 

2.  女性が精神的な問題を抱えている 

3.  美人局(つつもたせ)に近いもの 

4.  相手に関する情報が少ない 

5.  実際に会ってからの日数が浅い 

  

1の男女の誤解は、結婚を前提として女性がマッチングアプリを活用していたのに対して男性側がセフレを求めていたケースで、男性側は「合意」が前提に主張しているのに対して、対して女性側は合意していなかったと訴えるケース。

  

既に20237月の法改正を受けて、性的同意の認識相違を防ぐために弁護士会監修の、性行為デジタル同意書アプリも開発されています。

しかし性行為の前に、アプリで合意を録るというのは、ロマンチックではなく普及は難しい感じがします。 

  

2の「女性が精神的な問題を抱えているケース」は、女性側が「性的関係を持てば本格的な結婚を前提とした交際ができる」と期待していたのにそうならなかったケースで、事実を捻じ曲げて合意のない性的行為があったように主張して被害申告していると思われる事例・これは、冤罪のケース。

  

また性的行為をする当時は、明確に同意していたが事後的に「嫌だったのに、性的行為をされた」など本心から言っているように主張する事例もあるとのことです。 

  

3の「美人局のケース」は、当初から示談金目当てにモテなさそうな男性をターゲットにするケース。マッチングアプリの男女比のギャップから婚活に苦戦している男性は、ごく普通の女性からの誘いに乗ってしまう方もいるようです。 

  

このように、出会いの少ない男性が、安価・簡単を魅力としてマッチングアプリを活用して婚活を始めたら、大きな法的なトラブルに巻き込まれるリスクが更に増しているのです。

 

⭕️安全な婚活のために結婚相談所の活用

現代の婚活は【不同意性交罪】に限らず、異性交際によるリスクとコストは増大していると思われます。 

金銭的費用だけでなく莫大な時間も取られます。 

結婚に至らず破局した場合は精神的に立ち直れない方も出てきます。 

 

【不同意性交罪】のリスクを回避する方法の有効策が結婚相談所の活用。

身元保証のある正しい情報をベースとしたルールに基づいた婚活、真剣交際から成婚までの全てが「合意」と仲人という第3者が介在する安心 

 

今、結婚相談所の仕組みを使ってリスクの少ない婚活をしてみませんか?