シニアの婚活でしばしば耳にする『未入籍婚』について述べますが、あくまでも、現時点で知り得たこと・認識です。

間違いのご指摘はありがたいですし、実際にご検討される場合には法律の専門家へご相談の上でなさるようにしてください。

女性の社会進出、自立により若い方たちの結婚形態にも増えてきていて、様々な事情から取り入れることを考えているシニアも増えてきているカップルの形態なのです。

ここで敢えてカップルと書きましたのは同性同士の同居形態も含むことからですが、それにつきましてはいつかそのうちに。

話を戻して、未入籍婚=事実婚につきましては、単に婚姻届けを提出していないだけで、生活そのものは一般の結婚形態と同じ場合をいいます。

しかし、未入籍であるがために入籍婚との差異も当然、生じてきます。

シニアの場合、公的年金の受け取りや死亡保険の受取について心配されることが多いです。

これらは、住民票で世帯を合併しておけば認められるようになっています。

ただし、相続に関しましては税金の控除が受けられませんし、自動的に被相続者にはなれません。

これらのもめ事の解決策としては遺言書や事実婚契約書の公正証書の作成をお勧めしています。

費用は事実婚契約書なら2万円台からのようで、司法書士に相談されるのが安心です。

さらにもう一つの未入籍婚、お茶のみ相手というパートナーの形をご存知ですか?

これにつきましては、次の機会に。

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